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ふるさと納税の仕組み

還付金ってなに?上限額は?

還付金は、その年の所得税の還付分と翌年の住民税からの減額分

ふるさと納税で寄附を行うと、寄附金のうち最大2,000円を超える部分が、住民税と所得税に分かれて控除されます。

参考:ふるさとチョイス 意外と簡単!ふるさと納税をした場合の確定申告

ふるさと納税で寄附を行った年の翌年に確定申告を行います。確定申告の1~2か月後に所得税からの還付があり、3~4か月後に減額された住民税通知書が届きます。つまりは還付金として振り込まれるのは所得税部分のみで、住民税分は減額されるのみで振り込まれることはないということです。

例えば2015年1月から12月にふるさと納税で寄附を行った場合は、2016年2月から3月に確定申告を行います。そうすると2016年3月から4月頃に2015年分の徴収済み所得税から寄附金額に応じた還付金が指定口座に振り込まれます。

また、住民税については2016年4月から5月頃に寄附金額に応じ減額された2016年分の住民税通知書が届くということになります。

【限度額の目安】
◇給与所得者の方なら、給与明細の「住民税の額×12か月」のほぼ2割
◇それ以外の方なら、住民税の納税通知書の税額のほぼ2割
ただし、所得が大きく変動している場合は、この目安は使えません。

引用:徳島県 「ふるさと納税」で税金が全額控除となる限度額はどれくらいですか。

平成27年度から、制度改正によりふるさと納税による寄附金控除の限度額がこれまでの2倍に拡充されています。適用されるのは平成27年1月1日以降の寄附分からです。

サラリーマンは確定申告不要?ワンストップ制度とは?

2015年4月から確定申告が不要なワンストップ特例制度開始

特に確定申告が不要になる「ワンストップ特例」は、実際は申請書の郵送等が必要となり、何もせずに確定申告が不要になる制度というわけでありません。

引用:ふるさとチョイス

ワンストップ特例が適用されるのは

1、ふるさと納税を除けば確定申告の必要がない

2、なおかつ、寄付した自治体が5つ以下

の人です。

1、に該当するのは、1か所のみから給与をもらっている社員やアルバイトの人です。会社で年末調整を行ってくれている人が目安です。ただし、医療控除などの申告を自分で行う必要がある人は対象外です。医療控除を受ける人はどのみち確定申告が必要になりますから、その時に一緒に寄付金控除の手続きをします。
また、給与所得者でも年収2000万円を超える人も会社員でも確定申告が必要になりますので、該当する人はワンストップ特例の対象外です。

2、に関しては、「寄付した自治体の数」がポイントになりますので、同じ自治体に2回以上寄付しても寄付先の数が増えるわけではありません。

具体的な手続き

①寄附時に一緒に申請書(=寄附金税額控除に係る申告特例申請書)の送付を依頼。
もしくはご自身でHPから申請書をプリントアウトします。

②申請書に必要事項を記入し寄附した自治体に郵送にて送付。
押印が必要なため、FAXやメールでの提出は不可です。

さらに、2016年1月以降の寄附については、マイナンバー(個人番号)の記入が追加で必要となります。このマイナンバー(個人番号)の本人確認のため、個人番号確認の書類と本人確認の書類のコピーを申請書と一緒に郵送する必要があります。

個人番号カード、通知カードの保有状況により必要な書類は以下の様ように異なります。

・個人番号カードを持っている場合:「個人番号カードの表裏のコピー」
・個人番号通知カードを持っている場合:「通知カードのコピー」と「身分証のコピー*1」
・個人番号カードも個人番号通知カードもない場合:「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー*1」

となります。

*1:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

上記のように寄附毎に郵送費がかかりますし、年の途中で転居した場合は、寄附先自治体に変更届出書を提出する必要があるとか制約も多いので、確定申告の方が簡単かもしれません。

確定申告をしよう

確定申告の期限

2月中旬から3月中旬に前年の所得に関する申告をする

平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成28年2月16日(火)から同年3月15日(火)までです。

引用:国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A

必要な書類

源泉徴収票、確定申告書AまたはB、マイナンバー

一般的には給与所得者の場合は源泉徴収票と確定申告書Aをそれ以外の自営業者等は確定申告書Bを用意します。ふるさと納税の寄附金控除を申請する場合は自治体から送られてきた寄附金受領書も用意します。

マイナンバーは個人番号カードもしくは個人番号通知カードを用意します。

書類の書き方

たくさん記入欄がありますが、全て記入する必要はありません。自分に関係のある記入欄だけを埋めればOKです。

引用:給与所得者で確定申告が必要な場合、した方がいい場合

①国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、ガイダンスに従って事前に用意しておいた源泉徴収票や寄附金受領書を元に画面より必要事項を入力します。
なお、確定申告書等必要な書類を郵送などで自宅に送ってもらうこともできますが、その場合は所轄税務署に連絡する必要があります。

②主な入力(記入)項目は、源泉徴収票より給与の支払者の氏名と住所、収入金額、源泉徴収税額、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等。寄附金受領書より寄附先の所在地、名称、寄附金額。個人番号カードもしくは個人番号通知書より個人番号。とても簡単です。

提出方法は

a.印刷して所轄税務署に提出(郵送もしくは持参)

b.e-Taxにより確定申告書データを電子送信

c. 白紙の申請書に直接記入後、所轄税務署に提出(郵送もしくは持参)

ただし、b.の方法は、事前に電子送信するための準備が必要です。マイナンバー個人番号カードの入手(所轄自治体へ申請後、本人が窓口に出向いて受け取る必要があります)、電子認証申請とご自身のPCに取り付けるカードリーダ(市販品、数千円程度で購入できます)の手配やPCの環境設定等が必要となります。

ここで、特に注意すべき点としては、マイナンバー個人番号カードと電子認証申請は申告する際のご自身の住所と一致している必要がある点です。

仮に引っ越しなどで住所が変更となった方は、申告に間に合うようにマイナンバー個人カードと電子認証に記録されている住所を変更する手続きを行っておく必要があります。

なお、本人認証方法は、スマートフォンを使えるようにするとかしないとかの検討も行われているようですので確定申告を行うタイミングで最新の国税庁HPを参照し間違いのない手順を確認するようにしてください。