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確定申告不要の「ワンストップ特例制度」
「ワンストップ特例制度」とは、2015年から開始されたふるさとの納税の制度のことで、ある条件を満たしていれば、ふるさと納税後の確定申告をしなくても税金控除を受けられる制度です。また、ふるさと納税を行った場合、「所得税」と「住民税」から金額が引かれますが、この「ワンストップ特例制度」を利用すると、「住民税」からのみ引かれることになります。
「申告特例申請書」の提出が必要です!
少し勘違いされる方も多いのですが、「ワンストップ特例制度」は、確定申告が不要になるだけで、何もしなくて良いわけではなく、この制度を利用したい人は、「申告特例申請書」の提出が必要になってきます。
「ワンストップ特例制度」を受けられる条件
「ワンストップ特例制度」は条件があり、誰でも受けられるわけではありません。
①もともと確定申告の必要が無い人。
②1年間の寄付先が5団体までの人。
以上の条件を満たしていれば、「ワンストップ特例制度」を利用することが出来ます。
①に該当するのは、1か所のみから給与をもらっている社員やアルバイトの人です。会社で年末調整を行ってくれている人が目安です。ただし、医療控除などの申告を自分で行う必要がある人は対象外です。医療控除を受ける人はどのみち確定申告が必要になりますから、その時に一緒に寄付金控除の手続きをします。また、給与所得者でも年収2000万円を超える人も会社員でも確定申告が必要になりますので、該当する人はワンストップ特例の対象外です。
②に関しては、同じ場所であれば複数回寄付を行っても問題はありません。
「ワンストップ特例制度」を利用する前に、事前に確認しておきましょう。
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