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還付金ってなに?上限額は?

還付金は、その年の所得税の還付分と翌年の住民税からの減額分

ふるさと納税で寄附を行うと、寄附金のうち最大2,000円を超える部分が、住民税と所得税に分かれて控除されます。

参考:ふるさとチョイス 意外と簡単!ふるさと納税をした場合の確定申告

ふるさと納税で寄附を行った年の翌年に確定申告を行います。確定申告の1~2か月後に所得税からの還付があり、3~4か月後に減額された住民税通知書が届きます。つまりは還付金として振り込まれるのは所得税部分のみで、住民税分は減額されるのみで振り込まれることはないということです。

例えば2015年1月から12月にふるさと納税で寄附を行った場合は、2016年2月から3月に確定申告を行います。そうすると2016年3月から4月頃に2015年分の徴収済み所得税から寄附金額に応じた還付金が指定口座に振り込まれます。

また、住民税については2016年4月から5月頃に寄附金額に応じ減額された2016年分の住民税通知書が届くということになります。

【限度額の目安】
◇給与所得者の方なら、給与明細の「住民税の額×12か月」のほぼ2割
◇それ以外の方なら、住民税の納税通知書の税額のほぼ2割
ただし、所得が大きく変動している場合は、この目安は使えません。

引用:徳島県 「ふるさと納税」で税金が全額控除となる限度額はどれくらいですか。

平成27年度から、制度改正によりふるさと納税による寄附金控除の限度額がこれまでの2倍に拡充されています。適用されるのは平成27年1月1日以降の寄附分からです。

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