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還付金ってなに?上限額は?

還付金は、その年の所得税の還付分と翌年の住民税からの減額分

ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。

参考:No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)|国税庁

ふるさと納税で寄附を行った年の翌年に確定申告を行います。確定申告の1~2か月後に所得税からの還付があり、3~4か月後に減額された住民税通知書が届きます。つまりは還付金として振り込まれるのは所得税部分のみで、住民税分は減額されるのみで振り込まれることはないということです。

例えば2015年1月から12月にふるさと納税で寄附を行った場合は、2016年2月から3月に確定申告を行います。そうすると2016年3月から4月頃に2015年分の徴収済み所得税から寄附金額に応じた還付金が指定口座に振り込まれます。

また、住民税については2016年4月から5月頃に寄附金額に応じ減額された2016年分の住民税通知書が届くということになります。

【全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安】
◇ふるさと納税を行う方本人の給与収入が500万円で、独身または共働きの場合
◇61,000円

引用:総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

平成27年度から、制度改正によりふるさと納税による寄附金控除の限度額がこれまでの2倍に拡充されています。適用されるのは平成27年1月1日以降の寄附分からです。

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